1.障害者を取り巻く社会情勢

(1)戦後の混乱期と障害者福祉

傷痍軍人対策→貧困対策→障害者への福祉対策「身体障害者福祉法」(1949)へ

(2)高度経済成長と障害者福祉

児童福祉法(1947年)で取り扱った知的障害児が成人化→「知的障害者福祉法」(1960年)へ
国際障害者年(1981年)までは、障害別政策展開と入所施設でのサービス展開を特徴とする。

(3)国際障害者年の理念の広がりと地域福祉

ノーマライゼーションの展開、人権の尊重、施設福祉→地域福祉、与えられる側→制度を決める主体へ
 ※国際障害者年までの人権の尊重の流れ
世界人権宣言(1948年)、知的障害者の権利宣言(1971年)、障害者の権利宣言(1975)

(4)障害者基本法(1993年公布 2004年、2011年改正)と障害者計画の展開

福祉関係八法の改正(1990年)→市町村へ福祉サービスの措置権限移行

(5)社会福祉基礎構造改革(1997年~2000年)以降の障害福祉の展開

・改革の必要性 戦後50年での社会構造の変化からの抜本的改革の必要がある。
・改革の理念
 ①サービス利用者と提供者との対等な関係の確立  措置→契約
 ②多様なサービス提供主体の参入促進       社会福祉法人中心→NPO法人や民間企業参入
 ③市場原理によるサービスの質と効率の向上    情報公開とサービス評価

◎支援費制度(2003年 ※精神障害者福祉対象外)
→障害者自立支援法(2005年 ※身体・知的・精神障害一元化)

(6)「障害者の権利に関する条約」(2007年9月署名 2014年2月批准 効力発生)と今後の展開

 国際障害者年からの発展
 法的な拘束力、「合理的配慮」と障害者差別の禁止

・「障害者基本法改正」(2011年7月29日成立、8月5日公布)
 ⇒第三次障害者基本計画(2013年度~2017年度)

・「障害者虐待防止法」(2011年6月17日成立 2012年10月1日施行)
 虐待を行う者:①養護者、②障害者福祉施設従事者、③使用者
 虐待の種類:①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待、④放置、⑤経済的虐待
 機関:すべての市町村に「市町村虐待防止センター」 都道府県「都道府県権利擁護センター」
 虐待を発見した国民に通報義

・障害者差別解消法(2013年6月 成立 2016年4月施行)
 「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止される。
①国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
②差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
③行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
 国の行政機関・地方公共団体=不当な取り扱い禁止、障害者への合理的配慮の法的義務
 民間事業者(非営利事業者を含む)=不当な取り扱い禁止、障害者への合理的配慮の努力義務